甘く見ちゃいけない贈与税

住宅ローンを利用する際、頭金と言うものが必要になります。普通であれば、自己資金を蓄えた上で住宅ローンを考えるものですが、頭金を親からもらうなんて人も少なくないと思います。そこで気になる税金のお話です。日常の生活の中で、贈与税という税金はなかなか馴染みがないと思います。しかしこの贈与性の実態を知らない方は注意です。せっかくの親からの支援にも、想像以上の税金が課金されるのです。

住宅ローンなどでなくても、個人から財産の贈与を受けた場合には、贈与税と言うものが発生します。この、贈与税は、年間の基礎控除額110万円を超えた贈与に対して課税されます。住宅ローン取得にあたっては、「住宅取得資金等贈与の特例」と言うものが有り、550万円までは課税されないと言うものがありました。しかし、その特例も平成17年12月31日に廃止されてしまいました。

さらに、親子間の高額の贈与の特例として、相続時精算課税の特例と言うものがあります。これは、簡単に言うと、贈与財産を、相続時に相続財産として換算し、相続税で精算されるものです。この特例を使うことで、特別控除額は2,500万円までになります。しかしながらこちらも、適応期間は平成19年12月31日となっています。

それでは贈与税とは通常、どのくらい支払わなければならないのでしょうか?適応されるのは、暦年課税制度と言う税制で、課税対象となるのは、1~12月の年間で贈与を受けた額です。そこから、110万円基礎控除を引いた額で贈与税を算出します。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 2万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

計算式は、課税額(贈与を受けた額-基礎控除)×税率-控除額=贈与税額となります。例えば550万円の場合、贈与税額は67万円です。1500万円の場合は、贈与税額は470万円です。どうでしょう。1500万円にもなると、3分の1ほど持っていかれてしまう計算になります。特例の適応期間中に何とかしようと思った方もいらっしゃるんではないでしょうか?税金は義務ですが、こんなにもっていかれてしまうのは驚きですね。

「贈与ではない」「借りたんだ」、もちろん借りたお金には贈与税はかかりません。ですが、きちんと借用証書等を残しておいたり、返済を証明できる物などがないと借りたお金でも贈与したものとみなされてしまう場合があります。なんとか税金分を節約したいのであれば、こういった細かいことはきっちり押さえましょう。 また、いくら「借りたお金だ」と言っても、親から借りたお金は、住宅ローン控除の対象にはなりません。十分な注意が必要です。

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すでに家を購入したという方であれば、聞いたことはあるかもしれません。しかし、住宅ローンを申し込む機会はそう度々訪れるものではないでしょう。「普通のローンとどう違うのだろう?」という方もいらっしゃるかもしれません。住宅ローンとは一言で言ってしまえば、住宅目的に制限される融資のことです。

もう少々、詳しく表現しますと「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅やそれに付随する土地を購入、もしくは新築や増改築する際の資金の融資を受ける際に利用するローンなのです。住宅や土地というのは大変高額なものなのです。ほとんどの方が人生で最も高額な買い物となると思います。一括で買うなんてことはそう多くの人が出来るものではないといえるでしょう。貸す方としても、一般の個人への融資金額としては高額になります。

住宅ローンは1回の利用で何千万円というまとまった融資を受けることになるため、その後のライフスタイルが一変してしまうことさえ予想されてしまうのです。そのために、住宅購入者に特化したローンとして出来たのがこの住宅ローンです。日本での起源はとても古くて100年も前の日清戦争の頃に遡ります。経済が活発になるにつれて「住宅を買おう」という人達が増えてきました。その人達のために、不動産会社が始めたのが事の起こり、第二次大戦後の復興時には、戦災による住宅不足から住宅金融公庫が設立され、本格化してきました。今や住宅も一般に普及し、民間の金融機関の主力商品の一つになりました。