住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を受ける事ができます。この制度は、住宅ローンの年度末残高に一定の掛け率を乗じた金額を限度として、納付した所得税が還付される制度です。
つまり、納めた税金が計算によって求められた税控除額を上限に還付されるシステムですので、支払った税金以上にお金を受け取れるわけではありません。誤解のないようにしておきましょう。また、この制度は恒久的に定められているわけではありませんので、政策的な都合でその都度内容が変わってしまいます。詳しくお知りになりたい方は国税庁のHPをご覧ください。
まず、住宅ローン控除の対象となる住宅等の範囲は、自己の居住の用に供する住宅や土地の取得、または増改築などの目的で住宅ローンを利用したケースが対象で、賃貸住宅や別荘、セカンドハウス等を取得するためのローンは対象になりません。また、住宅については、以下の要件が定められています。
・家屋の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること
・中古住宅の場合は、築後20年(耐火住宅では築後25年)以内のもの、又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合していること
・この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
・住宅ローンの期間が10年以上であること
住宅ローン控除の控除額の計算方法は、年度末の住宅ローン残高(上限が2,500万円)の1%(平成25~28年分は、0.5%)となります。また、平成19年中に居住の用に供した場合で、15年間の控除期間を選択した方については、年末の借入金等の残高(2,500万円を限度とします。)の0.6%(平成29~33年分は0.4%)となります。
住宅ローン控除を受ける際にはいくつかの注意点があります。まず給与所得者が住宅ローン控除を受ける初年度は、確定申告をしなくてはなりません。(確定申告した翌年以降は年末調整で受けることができます)次に給与所得者が確定申告をする際には、給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。
最後に居住の用に供した年とその前後の2年間に「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例」を受ける場合には住宅ローン控除を受けることはできません。ただし、居住用財産の買換えによる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けた場合には、住宅ローン控除との併用が可能です。
住宅ローンについてみなさんはどこまで知っているでしょうか?住宅やマンションの購入を検討されている方やご家族が
すでに家を購入したという方であれば、聞いたことはあるかもしれません。しかし、住宅ローンを申し込む機会はそう度々訪れるものではないでしょう。「普通のローンとどう違うのだろう?」という方もいらっしゃるかもしれません。住宅ローンとは一言で言ってしまえば、住宅目的に制限される融資のことです。
もう少々、詳しく表現しますと「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅やそれに付随する土地を購入、もしくは新築や増改築する際の資金の融資を受ける際に利用するローンなのです。住宅や土地というのは大変高額なものなのです。ほとんどの方が人生で最も高額な買い物となると思います。一括で買うなんてことはそう多くの人が出来るものではないといえるでしょう。貸す方としても、一般の個人への融資金額としては高額になります。
住宅ローンは1回の利用で何千万円というまとまった融資を受けることになるため、その後のライフスタイルが一変してしまうことさえ予想されてしまうのです。そのために、住宅購入者に特化したローンとして出来たのがこの住宅ローンです。日本での起源はとても古くて100年も前の日清戦争の頃に遡ります。経済が活発になるにつれて「住宅を買おう」という人達が増えてきました。その人達のために、不動産会社が始めたのが事の起こり、第二次大戦後の復興時には、戦災による住宅不足から住宅金融公庫が設立され、本格化してきました。今や住宅も一般に普及し、民間の金融機関の主力商品の一つになりました。

